原産地証明書とは何ですか?

原産地証明書とは何ですか?
原産地証明書は、商品の原産地、つまり商品の生産地または製造場所を証明するために、関連する原産地規則に従ってさまざまな国が発行する法的に有効な証明書です。簡単に言えば、商品が国際貿易の分野に参入するための「パスポート」であり、商品の経済的国籍を証明します。原産地証明書には、製品、仕向地、輸出国に関する情報が含まれています。たとえば、製品には「米国製」または「中国製」と表示される場合があります。原産地証明書は、特定の商品が輸入条件を満たしているかどうか、または商品が関税の対象であるかどうかを判断するのに役立つため、多くの国境を越えた貿易協定の協定の要件となっています。輸入を許可する書類の一つです。原産地証明書がなければ税関を通過することはできません。

原産地証明書は、商業送り状や梱包リストとは別の文書です。税関は輸出者に署名を要求し、その署名は公正でなければならず、添付書類には商工会議所の署名と押印が必要です。場合によっては、目的地の税関が特定の商工会議所に監査証明書を要求することがありますが、商工会議所は通常、検証可能なもののみを真剣に考慮します。監査の証拠には、通常、商工会議所の公式のエンボス印章と権限を与えられた商工会議所の代表者の署名が含まれます。一部の国または地域では、商工会議所が電子署名した原産地証明書を受け入れます。買い手は、原産地証明書が必要であることを信用状に指定することもでき、また、原産地証明書が指定された要件を満たすように、信用状で追加の証明書または使用する言語を指定することもできます。
電子原産地証明書 (eCo) の申請は通常オンラインで提出され、申請者は 1 日以内に商工会議所のスタンプが押された電子証明書を取得できる場合や、一晩で紙の証明書を迅速に取得できる場合もあります。
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原産地証明書の主なカテゴリは何ですか?
我が国では、原産地証明書の役割に応じて、輸出品に対して発行される原産地証明書には主に 3 つのカテゴリがあります。
①非特恵原産地証明書:通称「一般原産地証明書」と呼ばれます。これは、商品が自国で生産され、輸入国の通常の関税(最恵国待遇)を受けていることを証明する文書であり、CO証明書と呼ばれます。
②特恵原産地証明書:主にGSP原産地証明書や地域特恵原産地証明書など、最恵国待遇よりも有利な関税待遇が受けられます。
③専門原産地証明書:「EUに輸出される農産物の原産地証明書」など、特殊な産業における特定の製品に指定された原産地証明書です。

原産地証明書の役割は何ですか?
①商品の引き渡し:取引当事者は、原産地証明書を商品の引き渡し、代金決済、債権解決の際の証憑の一つとして使用します。
②輸入国が特定の国に対する差額関税措置の実施、数量制限の実施、輸入の管理などの特定の貿易政策を実施する。
③関税の減免:特に各種特恵原産地証明書は、輸入国において関税の特恵措置を享受するために必要な書類です。多くの輸入業者は、これらを商品のコストを削減するための「黄金の鍵」および「紙の金」とみなしています。これらはまた、我が国の商品の国際的な評判を高めます。競争力。
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原産地証明書に関する注意:
①申告時にアップロードする原産地証明書の形式は文書規定に準拠し、原本をカラースキャンし、証明書の内容が明確である必要があります。「オリジナル」バージョンをアップロードしてください。「コピー」または「三重」バージョンはアップロードしないでください。
②原産地証明書の発行機関欄及び輸出者欄の署名及び押印が完全かつ鮮明であること。
③輸出者の原産地証明書は請求書および契約書と一致している必要があります。
④証明書の日付部分に注意してください。
(1) 証明書の発行日は次のように規定されています。アジア太平洋貿易協定は輸出時または出荷後 3 営業日以内である。中国・ASEAN 自由貿易協定は出荷前、出荷時、または不可抗力により出荷後 3 日以内である。中国・ペルー貿易協定および中国・オーストラリア自由貿易協定は輸出前または輸出時に締結されている。地域包括的経済連携(RCEP)は出荷前です。
(2) 証明書の有効期間:アジア太平洋貿易協定、中国・ASEAN自由貿易協定、中国・ペルー自由貿易協定。中国・オーストラリア自由貿易協定と東アジア地域包括的経済連携(RCEP)は発効日から1年間有効です。
(3) 証明書の再発行期間:中国・ASEAN 自由貿易協定では、証明書は 12 か月以内に再発行できると規定されています。中国・オーストラリア自由貿易協定では、商品の出荷から1年以内であれば証明書を再発行できると規定されている。アジア太平洋貿易協定では再発行が認められていません。
⑤ 原産地証明書が文書に指定された期限通りに発行されず、発行当局が原産地証明書を再発行する場合、証明書には「遡って発行」(再発行)という文字をマークする必要があります。
⑥原産地証明書の船名および航海番号は税関申告書と一致している必要があります。
⑦アジア太平洋貿易協定に基づく原産地証明書のHSコードの最初の4桁は税関申告書と一致している必要があります。「海峡両岸経済協力枠組み協定」(ECFA)原産地証明書のHSコードの最初の8桁は税関申告書と一致している必要があります。その他の特恵貿易 合意された原産地証明書の HS コードの最初の 6 桁は、税関申告書と一致している必要があります。
⑧原産地証明書の数量は、税関申告書に申告された数量および計量単位と一致している必要があります。たとえば、中国・ASEAN自由貿易協定の原産地証明書に記載されている数量は「総重量または正味重量またはその他の数量」です。発行当局が原産地証明書を発行する際に数量について特別な記載をしない場合は、デフォルトで原産地証明書に記載されている数量が使用されます。原産地証明書の総重量と数量は、税関申告書の総重量と一致している必要があります。原産地証明書の数量が総重量未満の場合、原産地証明書に記載された数量を超える部分は合意された税率を享受することができません。
⑨企業が単一ウィンドウに入力する「原産地基準」項目は、原産地証明書の「原産地基準」または「原産地付与基準」と一致している必要があります。申請手続き中に正確に入力してください。
⑩原産地証明書の送り状番号欄に記入された送り状番号及び日付は、税関申告書に添付された送り状番号及び日付と一致していること。

 


投稿日時: 2023 年 10 月 19 日