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原産地証明書とは何ですか?

原産地証明書とは何ですか?
原産地証明書は、商品の原産地、つまり商品の生産地または製造地を証明するために、関連する原産地規則に従ってさまざまな国が発行する法的に有効な証明書です。簡単に言えば、商品が国際貿易の分野に入るための「パスポート」であり、商品の経済的国籍を証明します。原産地証明書には、製品、仕向地、輸出国に関する情報が含まれています。たとえば、製品には「米国製」や「中国製」というラベルが貼られています。原産地証明書は、特定の商品が輸入条件を満たしているかどうか、または関税の対象となるかどうかを判断するのに役立つため、多くの国境を越えた貿易協定の要件となっています。輸入を許可する文書の1つです。原産地証明書がなければ、通関できません。

原産地証明書は、商業送り状や梱包明細書とは別の書類です。税関は輸出者に署名を求め、署名は公正でなければならず、添付書類には商工会議所の署名と捺印が必要です。目的地の税関が特定の商工会議所の監査証明書を求める場合もありますが、商工会議所は通常、検証可能なものだけを真剣に受け止めます。監査証明には通常、商工会議所の公式エンボス印と、権限を与えられた商工会議所代表者の署名が含まれます。国や地域によっては、商工会議所が電子署名した原産地証明書を受け入れているところもあります。買手は信用状に原産地証明書が必要であることを指定することもでき、信用状には原産地証明書が指定された要件を満たすように追加の証明書や使用する言語を指定することもできます。
電子原産地証明書 (eCo) の申請は一般にオンラインで行われ、申請者は 1 日以内に商工会議所から電子証明書のスタンプを取得できる場合があり、場合によっては翌日には迅速な紙の証明書を取得することもできます。
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原産地証明書の主なカテゴリーは何ですか?
我が国では、原産地証明書の役割に応じて、輸出品に対して発行される原産地証明書には主に3つのカテゴリーがあります。
①非特恵原産地証明書:一般的に「一般原産地証明書」とも呼ばれます。これは、商品が自国原産であり、輸入国の通常の関税(最恵国待遇)を享受できることを証明する文書で、CO証明書と呼ばれます。
②特恵原産地証明書:GSP原産地証明書や地域特恵原産地証明書を中心に、最恵国待遇よりも有利な関税待遇を受けることができます。
③専門原産地証明書:「EU向け輸出農産物原産地証明書」等、特定の業種の特定の製品に対して指定された原産地証明書です。

原産地証明書の機能は何ですか?
①商品の引渡し:貿易当事者は原産地証明書を商品の引渡し、代金決済、請求決済の証憑の一つとして用いる。
②輸入国が特定の貿易政策を実施している場合(例えば、異なる関税待遇の実施、数量制限の実施、特定の国に対する輸入の制限など)。
③関税の減免:特に、各種特恵原産地証明書は、輸入国で特恵関税を享受するために必要な書類であり、多くの輸入業者から「黄金の鍵」や「紙の金」とみなされ、商品コストの削減に貢献しています。また、我が国製品の国際的な評価を高め、競争力を強化することにも貢献しています。
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原産地証明書に関する注意事項:
① 申告時にアップロードする原産地証明書は、書類規定に準拠し、原本のカラースキャンで、内容が明瞭である必要があります。「コピー」や「三部複写」ではなく、「原本」をアップロードしてください。
②原産地証明書の発行機関欄及び輸出者欄の署名及び印鑑は完全かつ明瞭でなければならない。
③輸出者の原産地証明書は請求書及び契約書と一致している必要があります。
④証明書の日付部分に注意してください。
(1)証明書の発行日は、アジア太平洋貿易協定については輸出時または船積み後3営業日以内、中国・ASEAN自由貿易協定については船積み前、船積み時、または不可抗力による場合は船積み後3日以内、中国・ペルー貿易協定および中国・オーストラリア自由貿易協定については輸出前または輸出時、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)については船積み前と規定される。
(2)証明書の有効期間:アジア太平洋貿易協定、中国・ASEAN自由貿易協定、中国・ペルー自由貿易協定。中国・オーストラリア自由貿易協定及び東アジア地域包括的経済連携(RCEP)は、発行日から1年間有効です。
(3)証明書の再発行期間:中国・ASEAN自由貿易協定では12ヶ月以内に再発行できると規定されている。中国・オーストラリア自由貿易協定では貨物の出荷後1年以内に再発行できると規定されている。アジア太平洋貿易協定では再発行が認められていない。
⑤ 原産地証明書が書類に記載された期限までに発行されず、発行機関が原産地証明書を再発行した場合、証明書に「遡及発行」(再発行)という文字を記入しなければならない。
⑥原産地証明書の船名及び航海番号は税関申告書と一致している必要があります。
⑦アジア太平洋貿易協定に基づく原産地証明書のHSコードの最初の4桁は税関申告書と一致している必要があります。「海峡両岸経済協力枠組み協定」(ECFA)原産地証明書のHSコードの最初の8桁は税関申告書と一致している必要があります。その他の特恵貿易協定に基づく原産地証明書のHSコードの最初の6桁は税関申告書と一致している必要があります。
8. 原産地証明書の数量は、税関申告書に記載された数量及び測定単位と一致している必要があります。例えば、中国・ASEAN自由貿易協定原産地証明書に記載された数量は「総重量、正味重量、またはその他の数量」です。発行機関が原産地証明書の発行時に数量について特別な言及をしていない場合、原産地証明書に記載された数量がデフォルトとなります。原産地証明書の総重量と数量は、税関申告書の総重量と一致している必要があります。原産地証明書の数量が総重量に満たない場合、原産地証明書に記載された数量を超える部分については、合意された税率を享受できません。
⑨企業がシングルウィンドウに入力する「原産地基準」項目は、原産地証明書の「原産地基準」または「原産地付与基準」と一致している必要があります。申請手続き中に正しく入力してください。
⑩原産地証明書の送り状番号欄に記載された送り状番号及び日付は、税関申告書に添付された送り状番号及び日付と一致している必要があります。

 


投稿日時: 2023年10月19日